※「身体障害」とは、就業中及び通退勤中に (事業主・役員は24時間 )に被った偶然な事故による障害の他に、業務に起因して生じた症状のうち、次の様なものを指します。
例:日射病・熱射病・減圧病・酸素欠乏症・潜水病など
◎地震・噴火・津波およびそれらを原因とする秩序の混乱によって生じた事故による障害に対しては、給付金を支払いません。
給付項目 | 詳細 |
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死亡保険金 | 被保険者が通退勤中・就業中(事業主・役員は24時間)の偶然な事故による身体障害が原因で、事故の日から180日以内に死亡した場合にお支払いします。 |
後遺障害保険金 | 被保険者が通退勤中・就業中(事業主・役員は24時間)の偶然な事故による身体障害が原因で、事故の日から180日以内に被保険者の身体に後遺障害が生じた場合に、死亡給付金の3~100%をお支払いします。 |
入院保険金 | 被保険者が通退勤中・就業中(事業主・役員は24時間)の偶然な事故による身体障害が原因で、事故の日から180日以内に入院した場合に、入院日数分をお支払いします(180日限度)。 |
手術保険金 | 入院給付金が支払われた場合で、かつ所定の手術を受けた場合にその手術の種類により、入院給付金日額の10倍・20倍・40倍をお支払いします。 |
通院保険金 | 被保険者が通退勤中・就業中(事業主・役員は24時間)の偶然な事故による身体障害が原因で通院した場合に、事故の日から180日以内の90日分を限度に、実通院日数分(固定器具使用期間を含む)をお支払いします。 |
医療費用保険金 | 被保険者が通退勤中・就業中(事業主・役員は24時間)の偶然な事故により、医師の治療を受けた場合に、実際に負担した治療費・その他医師が治療に必要と認めた費用を、100万円を限度にお支払いします。 |
葬祭費用保険金(特約) | 被保険者が疾病・障害等により死亡した場合に、遺族への見舞金としてお支払いします。 |
※「身体障害」とは、就業中及び通退勤中に (事業主・役員は24時間 )に被った偶然な事故による障害の他に、業務に起因して生じた症状のうち、次の様なものを指します。
例:日射病・熱射病・減圧病・酸素欠乏症・潜水病など
◎地震・噴火・津波およびそれらを原因とする秩序の混乱によって生じた事故による障害に対しては、給付金を支払いません。
当協会では、第三者に対する思いがけない事故から企業を守る『工事賠償制度』を新たに企画しました。
この制度は
など、工事中だけでなく、工事後に発生した第三者賠償事故も一貫して保障、しかもすべての工事を対象に保障します。