介護保険制度は、40歳以上の国民による負担で老人介護の費用を賄う制度です。65歳以上で介護が必要な場合か、40歳以上~64歳で老人性の病気で介護が必要な場合に、介護認定審査会の審査を受け、介護の必要性が認定されれば要介護(支援)者として、1割の費用負担で介護サービスが受けられます。
介護保険の介護サービスとして、在宅の要支援、要介護認定者が、手すりの取り付けなど生活環境を整えるための小規模な住宅改修を実際に居住する住宅について行ったとき、対象となる工事費用の9割が支給されます。
介護保険利用の住宅改修
介護保険制度は、40歳以上の国民による負担で老人介護の費用を賄う制度です。65歳以上で介護が必要な場合か、40歳以上~64歳で老人性の病気で介護が必要な場合に、介護認定審査会の審査を受け、介護の必要性が認定されれば要介護(支援)者として、1割の費用負担で介護サービスが受けられます。
介護保険の介護サービスとして、在宅の要支援、要介護認定者が、手すりの取り付けなど生活環境を整えるための小規模な住宅改修を実際に居住する住宅について行ったとき、対象となる工事費用の9割が支給されます。