介護保険利用の住宅改修



介護保険制度の仕組み

介護保険制度は、40歳以上の国民による負担で老人介護の費用を賄う制度です。65歳以上で介護が必要な場合か、40歳以上~64歳で老人性の病気で介護が必要な場合に、介護認定審査会の審査を受け、介護の必要性が認定されれば要介護(支援)者として、1割の費用負担で介護サービスが受けられます。
介護保険の介護サービスとして、在宅の要支援、要介護認定者が、手すりの取り付けなど生活環境を整えるための小規模な住宅改修を実際に居住する住宅について行ったとき、対象となる工事費用の9割が支給されます。

  • 対象者
    介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方
  • 支給額
    対象となる工事費用の9割が支給されます。支給額の上限は、一人につき18万円です。(支給限度基準額20万円の9割)
    また、支給限度基準額20万円に達するまでは何度でも申請することは可能ですが、要介護状態が著しく重なくった(要介護状態区分が3段階以上上がった)場合や転居した場合は、再度20万円まで支給を受けることができます。