転倒予防または移動のために、廊下やトイレ、浴室、玄関などに設置。手すりの形状は2段式、縦付け、横付けなど適切なものとします。ただし、床に置くなどして取り付けに当たって工事が不要な手すりは、「住宅改修」としてではなく「福祉用具の貸与」として保険給付の対象になります。
介護保険利用の住宅改修
転倒予防または移動のために、廊下やトイレ、浴室、玄関などに設置。手すりの形状は2段式、縦付け、横付けなど適切なものとします。ただし、床に置くなどして取り付けに当たって工事が不要な手すりは、「住宅改修」としてではなく「福祉用具の貸与」として保険給付の対象になります。
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修を指し、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどが挙げられます。ただし、設置に際して工事を伴わないスロープや、浴室内すのこの設置は、「住宅改修」ではなく「福祉用具の貸与」として保険給付の対象になります。
居室ではたたみ敷きから板製床材やビニル系床材などへの変更、浴室では滑りにくい床材への変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更などが対象になります。
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンに取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども対象となります。ただし、引き戸等への扉の取り替えに併せて自動ドアとした場合には、動力部分の費用は保険給付の対象外です。
和式便器を洋式便器に取り替える工事を想定しています。和式便器から暖房便座や洗浄機能が付いた洋式便器への取り替えも対象になっていますが、すでに洋式便器を使用している場合のこれらの機能の追加は保険の対象外です。非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分については対象外となります。
それぞれ以下のようなものが想定されています。